
住宅を購入するうえで知っておきたい言葉
住宅購入を検討される際に耳にする用語の解説です。
聞きなれない言葉や一般的な認識と違った言葉もありますので、参考にしてください。
物件所在地
いわゆる住所の事ですが、エリアによっては住居表示地区といって土地の番号(地番)と住所(住居表示)が一致しないエリアがあります。
例えば、当社の住所も土地の地番と住所が違います。
株式会社ランドアーズの住所は「名古屋市千種区千種一丁目12番21号」なのですが、所在地の土地の地番は「名古屋市千種区千種一丁目1209番」となります。
これはどちらが正解というわけではなく、どちらも正解です。
土地の地番は、分筆や合筆(土地を分けたりくっつけたりする事)により、番号がバラバラになり、必ずしも規則正しく並びません。
そのため、建物ごとに整理した番号をつけている、という事です。
不動産広告に掲載されている住所は「地番」である事が多い(新築の場合はまだ住居表示が付されていない)ため、物件チラシに載っている住所では現地に辿り着けないという事が起こります。
物件価格
建売住宅の場合は土地+建物+消費税の総額表示が基本となっていますので、表示価格以外に別途消費税は発生しません。
また、土地のみ購入する場合は、実は土地は消費税非課税のため、表示価格のみで購入が可能です。
一方、注文住宅の場合は、請負契約となり、建築費用=坪単価〇〇万円~という表示は税抜き価格であるケースが多いです。
また、税金等やローン費用、仲介手数料等の諸経費は表示価格には含まれません。
面積
一般的に面積の単位は平方メートルを使いますが、不動産業界・建築業界では「坪」という単位を併用しています。
これがまた換算し難く曲者なんですが、
1平方メートル=0.3025坪
という換算方法になります。
例えば
100平方メートル=100×0.3025=30.25坪
となります。
坪単価という言葉は1坪当たりの金額を指しますので、50坪で4,000万円の土地だった場合、4,000万円÷50坪=80万円/坪(坪単価80万円)と表現します。
駅からの距離
距離計算のルールです。
徒歩1分は80mで計算しており、100mの距離であれば2分(1分未満を切り上げ)と表します。
駅から物件までのどこをスタート地点にするか、というと一番物件に近い駅の出入り口が設定されます。
駅の改札やホームではないので、この点はご注意ください。
つまり実際に電車に乗ろうと思ったら、駅までの距離+駅の入り口~ホームまでの距離も計算に入れる必要があります。
実際に購入を検討する物件があれば、実際に歩いてみる事をおすすめします。
なお、駅から物件までの間にある信号待ちの時間等は計算には含まれておりません。
接道(せつどう)
建物の敷地は、原則として、幅員4m(エリアによっては6m)以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできない、というルールがあります。
なので、安い土地があったと飛びついて買ってしまっても建物が建築できない、という可能性もありますので、この接道要件というのはしっかり確認してください。
また、中古住宅の場合でこの道路要件が備わってないのに建物が建っているという物件も存在します。
こういった物件は現況で居住する事はできますが、建て替えが不可というケースもありますので、ご注意ください。
新築で建っている物件については、建築可能な何等かの道路要件が備わっているはずですので、それほど気にする必要はありません。(車の往来や駐車方法などは現地での確認が必要です)

都市計画区域(としけいかくくいき)
市街化区域というエリアで住宅を購入される場合は気にする必要はありません。
ただし、市街化調整区域とういエリア内であった場合は、原則建築が不可のエリアとなりますので、ご自身の希望する建物が建築できるのか、また建売や中古住宅の場合は、将来建て替える事が可能なのか、しっかり確認してください。
用途地域(ようとちいき)
細かい説明は省略しますが、行政が用途地域というエリア分けを行っています。
この用途地域により、住宅地の横にいきなり大規模な工場が出来たりしないよう、建築物の種類や大きさなどを制限しています。
大きく分けて、住居系・商業系・工業系の3種、全部で13種の用途地域に分かれています。
住居として購入する場合は、住居系のエリアが適していますが、近隣商業地域・準工業地域というエリアでも実際には住宅街という事も珍しくありませんので、実際の街並みを確認する事が必要です。
商業地域や工業地域という制限の緩いエリアでは大きな商業施設やタワーマンションが建築される可能性がありますので、注意が必要です。
地目(ちもく)
土地は登記上え「宅地」「畑」「田」「山林」といった種別分けがされています。
土地のみを購入される場合は特に注意が必要です。
市街化調整区域内の農地「田」「畑」などは原則として農業資格者しか買い受けができません。
買い受けできる人が少ないため、価格は安く設定されていますが、農家でないと買えない土地です。
都市計画制限
都市計画道路と言われる道路拡幅等の都市計画事業が存在します。
これは行政が何十年も前(昭和初期とか)に決めた計画なのですが、そのほとんどが未だ消滅せず計画が残っている地域が割と存在します。
名古屋市内でも結構あるのですが、その計画地内でも普通に不動産の取引は行われており、建物が新築されたりしております。
ただ、この都市計画事業が実行された場合は計画地は収容(行政が買い取る事)される事になります。
正直言って、都市計画事業が実行されるかどうか怪しいところなのですが、こういう計画があるよ、と知った上でご購入いただく事になります。
物件価格が若干割安になるケースもあるため、行政の計画実現性を現地を確認しながらご判断ください。
建蔽率・容積率(けんぺいりつ・ようせきりつ)
あまり聞きなれない言葉だと思いますが、建蔽率(けんぺいりつ)・容積率(ようせきりつ)と読みます。
いくら自分の敷地だからと言って好き放題建物を建てる事ができたら、町は無茶苦茶になってしまいます。
そこで、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合を建蔽率、敷地面積に対する延床面積の割合を容積率として制限をかけています。
制限が厳しいと建蔽率30%というエリアもあり、この場合はある程度の敷地を確保しないと、それなりの建物が建てられないという事になります。
注文住宅用地を探されている方は注意して見た方が良い項目です。
ライフライン設備
これは上水道・下水道・電気・ガスの設備状況です。
上下水道は前面道路に上下水道の本管が埋設されているかどうかを確認します。前面道路に配管がない場合は、本管の延長工事が必要になります。
また、下水道が整備されていない地区では浄化槽の設置が必要なケースもあります。
ガスも同じくで前面道路に都市ガス(名古屋だと東邦ガス)の本管が埋設されているかどうかを確認します。
都市ガスが整備されていない地区ではプロパンガスやオール電化が選択肢になります。
電気が整備されていない物件は少ないですが、さすがにそんな所で住宅用地を買う事はおすすめしません。
取引態様(とりひきたいよう)
これはその物件広告を出している会社がどのポジションなのか、という事です。
売主・媒介・代理などがあります。
告知事項あり
この記載があった場合は要注意です。
いわゆる事故物件である可能性が高いです。
しかし事故物件だからと言っても、価格が釣り合っていれば悪くない、というケースもあります。
詳しい内容は問い合わせをして聞いてみる事をおすすめします。
まとめ
用語ばかり詳しくなっても仕方ないのですが、最低限知っておいて損はないかな、という言葉をご紹介しました。
それでは、素敵な住宅探しをお楽しみください。