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すまい給付金~あなたはちゃんと受け取ってますか?~

すまい給付金とは?

〇すまい給付金とは、増税により住宅を購入される方の負担を軽減するための制度で、国から「すまい給付金」が最大30万円受け取ることが可能です。条件を満たせば、すでに住宅を購入された方でも給付金を受け取ることが可能です。
このページでは、どのような条件を満たせばすまい給付金を受け取ることができるのかを説明していきます。

~すまい給付金の対象者~

住まい給付金の対象に該当する条件

〇居住用の住宅を購入し、居住する方。
住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
持ち分を共有している配偶者であればすまい給付金の対象です。

〇住宅ローンの利用
以下の条件を満たさないといけません
・借入の契約期間が5年以上であること
・金融機関からの借入金であること
・自ら居住する住宅の購入に必要な借入であること

〇年齢が50歳以上(住宅ローンを使わない場合)

〇収入が一定以下の者
収入額の目安が775万円以下(目安なので絶対と言い切れません)

~給与対象となる住宅の条件~

すまい給付金は、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。
〇新築戸建て
・人が住んだことがない住宅で、工事終了から1年以内のもの

〇中古住宅
・宅地建建物取引業者が売主となっていること
宅地建物取引業者が売主となっていることが条件で個人から購入した場合は消費税が発生しない。
消費税の負担軽減のための住まい給付金なので、軽減するものがないことになります。

すまい給付金の計算

すまい給付金の金額は、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されていて住民税の所得割額によって給付基礎額(収入ごとに定められたもの)が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。

計算式はこのようになっております。

(国土交通省より引用)
持分割合・・・複数の人が一つの不動産を共同で所有している時に、一人一人がその不動産について持っている所有権の割合のことです。

住まい給付金の申請方法

住まい給付金を申請するには、まず申請書に記入項目に記入し、必要書類を用意して窓口へ持っていくか、郵送する必要があります。

必要書類

・住民票の写し
・不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
・個人住民税の課税証明書
・工事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】 
・振込先口座が確認できる書類【コピー】
・施工中等の検査実施が確認できる以下のいずれかの書類
  〇住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】
  〇建設住宅性能評価書【コピー】
  〇住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
以上が必要書類ですが、様々な条件によって異なってきますので、事前に確認する事をオススメします。

申請の仕方

購入した家に住み始めてから申請が可能になります。
申請期限は1年3ヵ月以内となります。
すまい給付金の申請は、2種類あって、窓口申請か郵送申請です。
窓口申請の場合は、先程の必要書類を事前に用意して、近くのすまい給付金申請窓口に行くことになります。
郵送申請の場合は、申請書をダウンロードして必要書類を記載し、申請に必要な確認書類を同封して「すまい給付金申請係」へ郵送します。
無事申請が終われば、書類の提出から約2か月で給付金が支払われます。

~まとめ~

すまい給付金制度の実施期間が消費税10%に増税で令和3年12月まで期間が延長されました。
ですが、令和3年11月30日までに契約をすれば、令和4年12月までに入居の物件も対象となっております。
ですので、注文住宅の方も早めの契約を意識しましょう。

住宅を購入するか検討中の方は、令和3年12月までに引渡しが終了したら給付金を受けとれるので頭の片隅に置いておいてください。
既に住宅を購入された方でも間に合いますので是非ご参考にしていただけたらと思います。

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