
住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)と聞いて難しい言葉が並んでるな~と思い、調べてみてもよくわかんない方は少なくありません。法律と聞くと私、法律のプロじゃないからと逃げがちのあなたでもしっかりと理解して頂けるように説明します。
住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法とは、簡潔にまとめると住宅を購入後に〇構造耐力上主要な部分、
〇雨水の進入を防止する部分の瑕疵担保責任(欠陥した場所を修復する責任)を負うことです。
保証期間は10年間です。
つまり、住宅を購入した後に欠陥が出たら売主が直すと思っていただければよいです。
それでは、一つ一つ詳しく説明していきましょう。
〇適用時期
平成21年(2009年)10月1日引渡し物件より適用されます。
適用対象となる建物
適用対象となる条件は一つです。
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を対象とします。
新築住宅とは建設工事完了日から起算して1年以内なおかつそれまでに人の居住が
無い住宅のことを新築住宅と言います。
住宅は戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅など居住用の家のこと言います。
〇適用対象とならない建物
適用されない条件は、上記の内容を見れば想像つくかと思いますが
新築住宅ではない建物対象になりません。
「新築住宅」ではない住宅
・建築工事完了日から起算して1年を経過した住宅
・住宅ではない建物(物置、車庫等)
・新築住宅でも、買主、発注者が宅建業者であり、自らが賃貸する場合
・居住後に転売された住宅
〇対象の範囲
二階建てと三階建て、構造で対象の範囲が変わってきます。

(住宅瑕疵担保責任保険協会より引用)
2.保険制度・供託制度について
新築住宅を販売、供給する事業者が、新築住宅を販売、供給する際に国土交通大臣の
指定を受けた保険法人と保険契約を結び資力の確保を行う制度です。
この制度が大きく分けて2つに分かれますので、
それぞれの制度について説明します。
~保険制度とは~
保険制度とは新築住宅の保険を利用した住宅は、引渡し後10年以内に瑕疵が
あった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。
消費者保護の仕組み
事業者が補修等を行えない場合、この保険に加入している新築戸建を取得した人は
保険法人(住宅の検査等を行う財団法人、株式会社など)に対して
補修等の費用を請求する事ができます。

~供託制度とは~
供託制度とは、新築住宅に瑕疵があれば事業者は補修を行う責任があります(住宅瑕疵担保責任)
ですが、その事業者が倒産してしまったらこの責任を果たす事ができなくなります。
このような場合に備えて、事業者が法律によって定められた額の保証金
をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度の事です。
供託金は過去10年間に供託した新築住宅の戸数に応じて算定され1棟あたり、
最低2000万円の供託金が必要となります。
供託所への保証金の還付請求は、事業者は倒産等で瑕疵の補修が行えない場合、
消費者はその補修等に必要な金額を供託所に請求する事ができます。

~まとめ~
新築住宅を購入する際に事業者から説明を受ける義務がつけられています。
なのであなたがどちらの制度に加入しているのか確認する事ができるので
どちらかわからない方は事業者に確認してみましょう。