
住宅ローン ”事前審査”に必要な書類
果たして自分は住宅ローンが組めるのか!?
みなさん、これは結構気にされています。
確認する方法としては”事前審査”という形を取るのがオススメ!
まぁ気にしている人ほど問題なく通って、楽勝で組めるだろと高を括っている人に限って苦労したりするもんなんですが・・・

色んな物件を見に行って、あれも良いね、これも良いねと盛り上がってきたは良いけども。
一体自分たちはどのぐらいの物件を買う事ができるのか。
自分達が払っていけると思っている金額と、実際に借りられる金額は得てして違うものです。
自分たちは今まで家賃を毎月10万円を払ってきているので10万円ぐらい払えます!と言ったところで、金融機関の審査はその家賃とは全然違う基準で計算するものです。
実際に自分達がどのぐらい住宅ローンを借りる事ができるのか、金融機関の事前審査を通してみるのも一つの選択肢です。
今回は、そんな住宅ローンの”事前審査”について必要書類をご紹介いたします。
あ、たまにローンの事前審査をしますよ、と言ってその会社独自の机上計算をもとに購入を勧めてくるハウスメーカーもありますが、金融機関の審査結果じゃないとアテにならないのでご注意ください。
“事前審査”で準備する書類
・運転免許証のコピー(表・裏)※パスポート・マイナンバーカードのような顔写真付き身分証明書でもOK
・健康保険証のコピー(表・裏)
・源泉徴収票コピー(最新の物1年分)
・購入を予定している物件の資料
・資金計画書(物件価格や諸費用の分かる物)
・既存の借入がある場合はその明細
以上が基本になります。
一般的なサラリーマンではれば上記でOKです。
自営業の方であれば確定申告書のコピー(できれば3年分)が必要です。
会社役員(取締役として登記されている方)は源泉徴収票とは別に会社の決算書の提出を求められるケースが多いです。
副業や不動産投資等で給与とは別の収入がある方も確定申告書が必要です。
また、転職などで1年分の源泉徴収票がない場合は給与明細(全期間)をご用意ください。
既存の借入がある場合の書類ですが、これは結構大事です。
車のローンがある場合は返済予定表など、毎月の返済額と残債、当初借入金額が分かる書類が必要です。
カードの分割払いやリボ払い、キャッシングがある場合も同様です。
“事前審査”で書類がない場合の対処方
源泉徴収票や給与明細が手元にない場合は、勤務先に再発行をお願いしてください。
もしくは、「住民税課税決定通知書」という書類が毎年6月頃に勤務先経由でもらうはずです。
こちらを代用する事も可能ですが、毎年1月~6月の間で審査を通す場合はまだ手元にないはずなので、6月~12月までの審査に有効な手段です。
お住まいの役所で所得証明書を取得する事も可能ですが、有効な時期は「住民税課税決定通知書」と同様となります。
また、確定申告書の控えを紛失している場合。
これは管轄の税務署に開示請求をして再発行してもらう必要があります。
再発行には時間を要しますので、紛失されている場合は早めに手続きしてください。
既存借入の明細についても紛失している場合は再発行を依頼してください。
この辺の書類が紛失等で管理できていないのは、金融機関からの心証が悪いので、手間がかかってもしっかりとした書類を準備しましょう。
必要書類では無いがあった方が良い情報
これは金融機関によっては全く不要な情報だったりしますが、あれば有益な場合もある情報です。
・配偶者の収入情報
→ご主人が単独でローンを組む場合であっても奥様に収入があると(連帯保証等をしない場合でも)金融機関としては貸しやすくなります。
もし収入がある場合には勤務先や年収が分かる書類を添付すると良いです。
・契約者、配偶者の実家
→実家が持ち家の方が金融機関としては安心材料に繋がります。また、お子様がいらっしゃる場合、奥様の実家が近いと奥様が働きに出やすい等、金融機関の担当者が勝手に良い情報として処理してくれます。
・資格を証明する書類
例えば正看護師や教員免許など、有資格者の場合は勤続年数が浅くても通るケースもあります。出して損はないのでコピーを添付しましょう。
書類が揃えば、事前審査の用紙に署名・捺印して必要事項を記入すればOKです。
信頼できそうな不動産会社を選んで審査をしてみましょう。
案外、銀行の窓口などは住宅ローンに疎かったりしますので、銀行の人がこう言っていた、というのが的外れだったりする事もあるのでご注意ください。
それでは、素敵な住宅探しをお楽しみください。
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