
住宅ローン減税控除期間13年適用の期日は2021年11月30日
いよいよ目前に迫ってきた住宅ローン減税(住宅ローン控除)の13年間適用という特例措置の期日。実は注文住宅と分譲住宅では期日が違い、分譲住宅はあと少しですが、期間に余裕があります。
この記事では令和3年11月30日に期日を迎える分譲住宅に対する住宅ローン減税についてご説明します。
現行の控除期間13年の措置はいつまで?
住宅ローン減税の控除期間は元々は10年間でした。
それが消費税が10%に増税された事を受け、その対策として、消費税10%で住宅を購入した人に対しては10年の控除期間を13年に延長するという措置が講じられていました。
この措置は2020年までという予定でしたが、コロナ禍という事もあり、令和3年度税制改正により、次の期日に延長されました。
- 注文住宅 2021年9月までに請負契約を締結
- 分譲住宅 2021年11月までに売買契約を締結
さらにそれぞれ入居期限が設けられており、令和4年12月までに入居する事が必要です。
本日(2021年9月27日)時点で、今から注文住宅は間に合わないので、分譲住宅(建売住宅)に焦点を絞ってご説明していきます。
分譲住宅の場合は2021年11月30日までに売買契約を締結すれば良いので、まだ2ヶ月ほど時間の猶予があります。無理して急ぐ必要はないのですが、どうせ住宅購入を予定されているのであれば、13年間しっかりと住宅ローン控除の恩恵を受けられた方がお得なのは間違いありません。
と言うのも、住宅ローン控除の3年間というのはバカにできない金額となります。1~10年目までの控除額は今まで通り
住宅ローンの年末残高(上限4,000万円)×1%
となっており、上限が40万円となります。
11~13年目は上記の計算結果かもしくは次の計算式のいずれか低い方が適用されます。
{住宅取得等対価の額-消費税額(上限4,000万円)}×2%÷3
仮に11年後の借入残高が3,000万円、購入時の消費税額が150万円だとすると、2,850万円×2%÷3=19万円。これが3年続くわけですから57万円という控除額を手にすることができます。
この控除額がどのように還付されるのかは、別の記事で詳しく説明しておりますので、こちらをご参照ください。
契約が成立する分譲住宅の条件
住宅ローン控除で所得税還付を受けた事がある方はお分かりだと思いますが、毎月給料から天引きされていた所得税が年末調整で還ってくるというのは、思わぬボーナスが入ったというような特別な嬉しさがあります。どうせ住宅を買うのであれば、この特別感をプラス3年味わっていただきたいと思います。
では、もし分譲住宅を11月30日までに契約しようとすれば、どういう物件が該当するのか。
まず、分譲住宅(土地と建物がセットで販売されている家)として販売中の物件であれば、全物件が住宅ローン控除の対象になります。
販売中の物件には既に完成している家もあれば、まだ建築途中の家もありますが、建築途中の物件でも問題ありません。分譲住宅は完成前であっても売買契約が認められておりますし、2022年中に入居すれば適用条件を満たします。
分譲住宅(建売住宅)は建物の確認済証(建築確認という書類審査が完了した証)が発行された後であれば、契約が可能です。実際に建物が完成しているかどうかは不問で、極端な話、まだ着工していなくてもOKです。
人気のエリアでは建物が完成する前に物件が売れてしまい、探しているエリアで物件が全然出ないと嘆く方が出るのはこういった背景があります。
逆に、土地+建物で○○○万円と分譲住宅のような価格表示がされていても、土地を契約した後、別途請負契約で建物を建ててください、というような建築条件付き土地等の場合は、分譲住宅の適用条件を満たさないのでご注意ください。

住宅ローン減税の期間延長期限が迫っている事から、駆け込み需要も想定されます。気に入った物件があれば、他の人に取られる前に、早めに契約までの道筋を立てられた方が良いかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事を読んでいただいたあなたに素敵な家が見つかる事を願っています。